1953-09-12 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第32号 当局の政令案によりますと、法第五条による事務費の工事費に対する割合は百分の一とし、法第六条による設備費の昇定基準については、公立学校施設の設備費の額は、当該学校の建物の破損の程度ごとに、別表の——これはあとから報告申し上げますが、別表の一、学校の種類別の児童等一人当りの基準額に災害時における当該学校の児童数を乗じ、さらに当該学校の児童数に応ずる別表の二の補正係数及び当該災害の程度ごとの被害建物面積の 岡部得三